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相続税申告・相続対策

​相続税の現状

​令和2年における被相続人(お亡くなりになった方)は約137万人、そのうち相続税申告書の対象となった被相続人は約12万人、課税割合は約8.8%となっています。

​つまり、日本全体で年間137万人がお亡くなりになり、そのうち約8.8%の約12万人に係る相続税の申告書が税務署へ提出されているということになります。

被相続人の人数と相続税申告書
被相続人の人数 藤野税理士事務所 相続
(出典:​国税庁HPより)
課税割合 藤野税理士事務所
​課税割合
(出典:​国税庁HPより)

​相続税申告書の提出件数12万件に対し、日本全国の税理士登録者数は約8万人となっており、単純に割ると税理士一人当たり年間約1.5件の相続税の申告書を提出する計算になります。

単純計算をすると税理士一人当たり年間約1.5件の相続税申告しか経験しないことになりますが、実際のところは年間に何件も相続税申告をする税理士と、全く相続に関与しない税理士の二極化が生じているのが現状です。

​税理士も医者と同じで専門分野が分かれており、相続税申告は税理士により経験している件数や、得意不得意の差が大きく出る分野となっております。

また、下記の表は相続税の税務調査の調査実績と、相続財産の構成比となっております。

​相続税の税務調査の調査実績
税務調査 相続 藤野税理士事務所
(出典:​国税庁HPより)
​相続財産の構成比
相続財産 藤野税理士事務所
(出典:​国税庁HPより)

​平成30年度において、実地調査件数12,463件、このうち申告漏等の件数は10,684件、割合にして約85.7%の非違割合(税法違反)となっております。

​つまり、税務調査があった場合には約85.7%の方が申告書を修正し、追加で納税をしているという事実がデータから読み取ることができます。

税務調査があった場合に指摘されやすいのは、相続財産の約1/3を占める現金・預貯金等で、いわゆる「名義預金」といわれるものが税務調査で一番論点になりやすいところです。

名義預金とは、通帳の名義は被相続人の親族のものになっているが、資金の出どころは被相続人のもので、実際には被相続人のものとされる預金の事をいいます。

名義預金と認定された場合にはその財産は被相続人のものとなり、修正申告をして追加で納税+延滞税等の支払いをしなければなりません。

​相続税申告は財産評価の仕方や特例の適用の有無、または税務調査対応により大きく税額が異なってきます。税務調査により財産漏れ等が指摘された場合には、長い時間を取られた上に余計な税金を支払うことになってしまいます。

​多くの方にとって相続は一生のうちに数回しか経験しない分野です。後悔しないためにも、相続税に強い税理士にご依頼することをお勧めいたします。

​相続税申告業務の流れ

ご依頼いただいた場合の相続税申告までの流れは下記の通りになります。

​① 初回面談(無料)

お亡くなりになった方の財産や家族構成などをお伺いし、お見積りをさせて頂きます。​ご契約に至らなかった場合でも初回面談は無料です。まだ実際に相続が発生していない場合でもお気軽にお問合せください。

​② お見積り提示・契約

お見積りやサービス内容をご説明し、ご納得いただいた場合には契約書を作成させていただきます。

​③ 財産の確認・資料収集

相続税申告にあたり必要になる「必要資料リスト」をお渡しします。相続税申告に必要な資料収集はお客様ご自身で行って頂きます。資料収集は役所や金融機関に問い合わせる必要があるため、平日に時間が取れない方や外部に外注したい方には、資料収集を代行する(遺産整理業務)提携業者をご紹介いたします。

​④ 財産の確定・相続税額の算出

お客様に資料をすべて集めて頂き次第、私どもが財産評価を行い相続税額を確定させます。二次相続(配偶者様の将来の相続)を踏まえた税額のシミュレーションを行い、税務上有利になる方法をご提案いたします。

​⑤ 遺産分割協議・相続税申告書の提出

遺言がない場合には、遺産分割協議により財産を相続人で分配します。遺産分割協議に参加できるのは相続人のみです。確定した財産と算出相続税額をもとに遺産分割協議を行って頂きます。遺産分割が確定したら相続税の申告書を税務署へ提出し、相続税額を申告期限までに納付して頂きます。

日中働いていてお時間が取れない方には、夜間・土日も対応いたします。

​また、相続税の申告が完了した後もお客様がご希望される場合には、相続した不動産の登記申請や売却、または毎年の確定申告など、相続後のサポートも致します。

​相続税申告は、経験豊富な私どもへお任せください。

相続対策

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内に申告及び納付を行う必要があります。そしてその納付は原則として現金一括で納付することを求められます。被相続人の財産が、換金性のない財産(不動産や非上場会社の株式)が多く、現金で相続税を支払えない場合には、残されたご家族が銀行からの借入や不動産の売却などで対応せざるを得ない状況となります。

実際の相続が発生したら、葬儀・初七日、四十九日と実質で約3ヶ月は動けなく、申告期限まで正味の期限は7ヶ月程度しかありません。その間に相続人は資料収集、遺産分割協議、相続税申告を行う必要があります。申告期限までに分割協議がまとまらない場合はいわゆる未分割の状態となります。

経験上、10ヶ月で成立しなかった遺産分割協議は3年たっても成立しません。

​また、下記の司法統計からもわかる通り「争続トラブル」は、相続財産が5,000万円以下のゾーンで全体の約77.6%を占めています。仲の良い兄弟でも、実際に遺産分割協議の場で財産を目の前にしたら今までと状況が変わってしまう可能性はあります。争続は富裕層だけの問題ではありません。

​遺産分割事件
遺産分割事件 藤野税理士事務所
(出典:令和2年​司法統計年報より筆者作成)

相続が “争続” とならないために、まずは相続税の試算をしてみてはいかがですか。

相続税の試算は医療でいうところの人間ドックにあたります。人間ドックの結果を受けて問題がある場合、または将来問題が出そうな場合には解決策をご提案いたします。

相続税が発生しない場合でも、必要に応じて遺言作成のサポートや家族信託の組成など、大切な財産を円滑に次の世代へ資産承継できるよう生前からサポートいたします。税金を安くするだけの相続対策ではなく、頼んで良かったと言って頂けるような対策をお客様ととも創り上げます。

​相続対策も経験豊富な私どもへお任せください。

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