単純計算をすると税理士一人当たり年間約1.5件の相続税申告しか経験しないことになりますが、実際のところは年間に何件も相続税申告をする税理士と、全く相続に関与しない税理士の二極化が生じているのが現状です。
税理士も医者と同じで専門分野が分かれており、相続税申告は税理士により経験している件数や、得意不得意の差が大きく出る分野となっております。
また、下記の表は相続税の税務 調査の調査実績と、相続財産の構成比となっております。
相続税の税務調査の調査実績
(出典:国税庁HPより)
相続財産の構成比
(出典:国税庁HPより)
平成30年度において、実地調査件数12,463件、このうち申告漏等の件数は10,684件、割合にして約85.7%の非違割合(税法違反)となっております。
つまり、税務調査があった場合には約85.7%の方が申告書を修正し、追加で納税をしているという事実がデータから読み取ることができます。
税務調査があった場合に指摘されやすいのは、相続財産の約1/3を占める現金・預貯金等で、いわゆる「名義預金」といわれるものが税務調査で一番論点になりやすいところです。
名義預金とは、通帳の名義は被相続人の親族のものになっているが、資金の出どころは被相続人のもので、実際には被相続人のものとされる預金の事をいいます。
名義預金と認定された場合にはその財産は被相続人のものとなり、修正申告をして追加で納税+延滞税等の支払いをしなければなりません。
相続税申告は財産評価の仕方や特例の適用の有無、または税務調査対応により大きく税額が異なってきます。税務調査により財産漏れ等が指摘された場合には、長い時間を取られた上に余計な税金を支払うことになってしまいます。
多くの方にとって相続は一生のうちに数回しか経験しない分野です。後悔しないためにも、相続税に強い税理士にご依頼することをお勧めいたします。
ご依頼いただいた場合の相続税申告までの流れは下記の通りになります。
① 初回面談(無料)
お亡くなりになった方の財産や家族構成などをお伺いし、お見積りをさせて頂きます。ご契約に至らなかった場合でも初回面談は無料です。まだ実際に相続が発生していない場合でもお気軽にお問合せください。
② お見積り提示・契約
お見積りやサービス内容をご説明し、ご納得いただいた場合には契約書を作成させていただきます。
③ 財産の確認・資料収集
相続税申告にあたり必要になる「必要資料リスト」をお渡しします。相続税申告に必要な資料収集はお客様ご自身で行って頂きます。資料収集は役所や金融機関に問い合わせる必要があるため、平日に時間が取れない方や外部に外注したい方には、資料収集を代行する(遺産整理業務)提携業者をご紹介いたします。
④ 財産の確定・相続税額の算出