top of page

相続が発生したときToDo
相続が発生したら、何から手をつければいいの?
実際に相続が発生したとき、相続手続きは何から始めたら良いのでしょうか?
戸籍ってどうやって集めるの?
知らない借金があったらどうしよう
遺言書が存在するかってどうやって調べるの?
相続は一生のうちに数回しか経験するものではなく、一から自分で調べていたら大きな労力を要します。
このページでは、実際に相続が発生した場合に、いつまでに何をすればいいのかを簡潔にまとめていきます。
相続開始からのスケジュール
相続開始から相続税申告までのスケジュール
相続税の申告書は、お亡くなりになってから原則として10ヶ月以内に提出しなければなりません。よって、10ヶ月というのが一つの目安になります。
10ヶ月というと一見すると十分時間がありそうに感じますが、ほとんどの方は仕事をしながらの手続きであるため、あっという間に時間が過ぎてしまう方がほとんどです。
相続において特に重要なのは相続の放棄であり、お亡くなりになってから原則として3ヶ月以内に手続きをしないと相続の放棄ができなくなってしまいます。
よって、相続税申告においては期限というものを意識しながら相続の手続きを行わないと、自分が不利益を被る可能性があります。
一般的に、相続開始から相続税申告までは以下のようスケジュールになります。
■相続発生から相続税申告までのスケジュール

【相続放棄・準確定申告】
相続が発生してから数か月は様々な対応に追われ、四十九日を終えてやっと落ち着いたくらいに相続税の事を考えだす方がほとんどです。
現行のルール上、原則として3ヶ月以内に相続の放棄をするかどうかの判断をし、4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。
四十九日が終わってから相続の放棄を考え出した場合には、実質1ケ月程度しか猶予期間がありません。その間に被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかの洗い出しをして、相続の放棄をする場合には家庭裁判所に必要な手続きをしなければなりません。
また、相続の放棄をしようとしていたのに被相続人の銀行口座から預金を引き出して自分で使ってしまい、相続の放棄ができなくなってしまったという事例もあります。(相続の放棄とは被相続人の財産の一切を相続しない事であり、一部でも財産処分を行った場合には相続の単純承認をしたとみなされ、相続の放棄ができない場合があります)
知らずにやってしまった結果、思わぬところで不利益を被ってしまう可能性があるため、相続が発生したら早めに税理士に相談する事をお勧め致します。
【資料収集(財産・債務の確定)】
だれがどの財産をいくら相続する、という遺産分割協議を行うために、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを洗いだす必要があります。そ の作業がこの資料収集になります。
遺産分割協議は通常数か月かかる事が多く、その前段階である資料収集期間は、実質四十九日からが終わって相続税申告を検討しだした時点から遺産分割協議までの間の約6ヶ月程度しかありません。
さらに、この資料収集が非常に大変です。大変な理由は、自分のものではない『他人のものの資料を集めるから』です。
お父さん、銀行口座って全部で何個もってるの?
どの生命保険に加入してるかって、どうやってわかるの?
実家以外に不動産って持っているの? どこを見ればわかるの?
資料収集を進めていくと、皆様このような疑問をお持ちになる事かと思います。この作業を約6ヶ月の間にやらなければなりません。
【遺産分割協議】
被相続人のすべての財産・債務を確定させたら相続人の全員で遺産分割協議を行います。相続人の全員が揃っていない状態で行われた遺産分割協議は無効であるため、この遺産分割協議の時点までに財産と債務がトータルでいくらあるのかを確定させなければなりません。
誰がどの財産をいくら相続する、という遺産分割協議がまとまったらその証として遺産分割協議書を作成します。
【相続税申告】
遺産分割協議がまとまったら、その内容を反映させて相続税の申告を行います。ここで一番重要なことは、原則として
相続税は
現金、かつ、一括で
納めなければならない
という事です。
例えば遺産分割協で実家の不動産を相続したが、現金を一円も相続しなかった場合には、その相続人が自分の持っているお金で相続税を納税しなければならない事となります。
仮に相続税を期限内に納税できない場合には、延滞税が発生して通常の相続税よりも多くの支払いをする事になってしまいます。
遺産分割をする際には、相続人全員が被相続人の預金のうちから相続税を支払えるような遺産分割を行う必要があります。また、この遺産分割は分割の方法次第で大きく相続税額が変わってくる可能性があり、税理士の腕の見せ所になります。
藤野税理士事務所で対応し、遺産分割次第で相続税額を大きく減額できた事例は、下記を参照ください。
相続税の申告と納税の両方を10ヶ月以内に行い、この手続きが完了したら後は不動産の名義変更などの手続きを行っていきます。この名義変更手続きが終わってやっと相続の一連の作業が完了する事となります。
結論:相続の手続きはこの順番で!
相続の資料収集は非常に難しいです。例えば明治時代の戸籍などは、ミミズみたいな字でそもそも何が書いてあるか文字が読めない、というケースも多くあります。
また、税理士からこの資料を取得して下さい、と言われて資料を取得して税理士に渡したら、これではないです、と言われてしまった方もいるかと思います。
よってこのページでは、結論としてこの順番でこの手続きをすればよいという結論を記載し、なるべくお客様に負担がないようにすることを目的として作成しております。
結論からいうと、下記の順番で相続手続きを行っていく事がほとんどの方にとって一番手間がかからず相続税申告の手続きを完結させることができます。
人によって必要な相続手続きは変わってくるため、ご自身に必要のない手続きは省略して頂き、該当する箇所のみ をご参照ください。
また、あくまで一般的な方の場合の情報提供を目的として記載しております。相続は100人いれば100人の物語があるため、ご心配な事がある場合には相続に強い税理士や司法書士へお問い合わせください。
■相続発生から相続税申告までの手続き一覧
