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1. 戸籍の収集方法



戸籍には戸籍謄本(とうほん)と戸籍抄本(しょうほん)がありますが、必ず『戸籍謄本』を取得して下さい。


相続税の申告をするにあたり、原則として必要になる戸籍は以下のものになります。


(1)被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての連続した戸籍謄本


(2)相続人全員の現在の戸籍謄本



上記の戸籍があれば相続人が確定できる場合が多いのですが、子供が既に死亡していて孫が相続人となる場合や、未婚のまま死亡して兄弟が相続人となる場合には、上記の他にも必要となる戸籍謄本が出てきます。



次の具体例では、相続人のケースごとに誰のどの戸籍謄本が必要となるのかを見てい行きます。







また、最後に戸籍を取得する際にご注意頂きたい事項を記載しておりますので、是非最後までご覧ください。


なお、あくまで手続きに限定して記載しておりますので、戸籍自体の説明は割愛させて頂きます。



【ケース① 配偶者と子供が相続人の場合】


藤野税理士事務所|相続関係図


【相続人】

配偶者B、子C、子D


【必要な戸籍謄本】


(1)被相続人Aの生まれてから死亡するまでのすべての連続した戸籍謄本


(2)配偶者B、子C、子Dの現在戸籍



最も一般的な家庭の場合の相続人関係図となります。また、配偶者の戸籍は被相続人の戸籍に記載されますので、被相続人Aの戸籍を取得すれば自動で配偶者Bの戸籍を取得できることとなります。



被相続人の生まれてから死亡するまでの連続したすべての戸籍を取得しなければならない理由は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認しないと、認知している隠し子がいないかどうかなどの情報を確認することができず、法的に相続人を確定できないためです。


例えば、被相続人(男性)が新宿区に戸籍がある時代に子供を認知した場合、新宿区の戸籍には認知した子供がいる事が記載されます。


しかし、その後渋谷区に引っ越しをして本籍地も異動(転籍)した場合には、渋谷区の戸籍にはその認知した子供がいるという事が記載されません。


このまま渋谷区で被相続人が亡くなった場合に、最後に戸籍があった渋谷区の戸籍だけを確認したのでは相続人に漏れが生じてしまうため、出生から死亡までのすべての戸籍を確認する必要があるのです。






【ケース② 孫が代襲相続人の場合】



藤野税理士事務所|代襲相続

【相続人】

配偶者B、子C、子D、孫G


【必要な戸籍謄本】


(1)被相続人Aの生まれてから死亡するまでのすべての連続した戸籍謄本


(2)配偶者B、子C、子D、孫Gの現在戸籍


(3)子Eの生まれてから死亡するまでのすべての連続した戸籍謄本



このケースの場合、本来子Eが相続人になるはずですが既に死亡しているため相続人になる事ができず、代わりに孫Gが相続人(代襲相続人)になります。


被相続人よりも先に、相続人となるべき者が死亡していて代わりにその子供等などが相続人となる事を代襲相続といいます。


ケース①と同じように子Eに他に相続人がいないことを確認するため、子Eの生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が追加で必要になります。






【ケース③ 兄弟が相続人の場合】


藤野税理士事務所|兄弟が相続人の場合

【相続人】

兄弟H、兄弟I


【必要な戸籍謄本】


(1)被相続人Aの生まれてから死亡するまでのすべての連続した戸籍謄本


(2)兄弟H、兄弟Iの現在戸籍


(3)父と母の生まれてから死亡するまでのすべての連続した戸籍謄本



この兄弟が相続人のケースの戸籍収集が一番大変です。

正直、兄弟が相続人のケースは戸籍収集を専門家に依頼する事をお勧めします。



兄弟が相続人の場合に、戸籍収集が大変な理由は主に下記の理由によります。


● 父と母のすべての戸籍を集めるため

● 昔の戸籍は手書きで書かれており、文字が読みずらいため

● 戦争で戸籍が焼け落ちていて、そもそも戸籍を集める事ができない事があるため

● 戸籍の請求先が多くなるため

● 兄弟が高齢になっていて、手続きに時間がかかるため




また、相続人となる兄弟が既に死亡しており、その兄弟の子供(甥や姪)が相続人となっている場合には、さらにその兄弟の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が上記に追加で必要となります。



戸籍の収集は非常に大変です。


ほとんどの方は戸籍取得は難しくない、とお考えになりますが、それは現在のパソコンで入力された横書きの戸籍しか見たことがないのが大きな理由となります。


ご参考までに昭和初期の戸籍を記載しておきます。


藤野税理士事務所|戸籍






ここからは実際に戸籍を取得する際に、どこに申請すれば良いのかを見ていきます。


戸籍謄本は、本籍地の役所でのみ取得する事ができます。

では、被相続人の本籍地がわからない場合にはどうしたら良いのでしょうか?


以下、被相続人の本籍地がわからない場合の対応について記載していきます。



なお、令和元年に戸籍法が改正され、将来は本籍地以外のどの市区町村でも戸籍の請求をする事が可能となる予定です。

このシステムの運用は令和5年を予定していますが、現状はまだ本籍地の役所に申請して戸籍を取得していくことなります。




【被相続人の本籍地が判明している場合】


被相続人の本籍地が判明している場合、その本籍地がある市区町村の役所に直接訪問するか郵送で戸籍を取り寄せます。


郵送の場合には定額小為替や返信用の封筒などが必要となります。何が必要なのかは事前にその役所に電話してご確認ください。



ほとんどの役所は存在する戸籍謄本をすべて交付してくれますが、役所によっては最新のものしか交付してくれない場合があります。


よって、戸籍謄本を請求する際は、『相続税の申告で使用するため、存在するすべての戸籍謄本が欲しい』とお伝えください。



また、通常は一つの役所で戸籍謄本がすべて揃う事はありません。市町村合併などでその市町村が消滅してしまい、どこに請求すればよいのかわからない場合などもあるかと思います。

その場合には、『これより前の戸籍謄本はどこに問い合わせをすれば取得できますか』と窓口の担当者にお尋ねください。






【被相続人の本籍地が不明な場合】


被相続人の本籍地が不明な場合には、被相続人の住民票の除票を本籍地入りで取得することで本籍地が判明します。


住民票の除票は被相続人の住所がある市区町村に問い合わせをすれば取得できます。

住民票の除票から被相続人の本籍地を確認し、本籍地の役所に戸籍謄本を請求しましょう。





【被相続人の住所地が不明な場合】


それでは被相続人の本籍地も住所地もわからない場合はどうしたらよいのでしょうか。


その場合には相続人ご自身の戸籍謄本を取得し、取得した戸籍を遡って本籍地にたどり着くことができます。


戸籍を遡っていくと被相続人とつながる場面が出てくるため、そこから被相続人の本籍地が判明します。







戸籍の収集は非常に手間がかかり、必要な戸籍をすべて揃えるには数か月かかります。


相続申告において一番最初にやることはこの戸籍収集で、この手続きが非常に重要になります。相続税申告が不要な方でも財産の名義変更をする場合には、同じようにこの戸籍が必要になってきます。


大変な手続きだからこそ、なるべく手間がかからないよう戸籍の収集をして頂ければと思います。


まとめると、戸籍を取得する際にご注いただきたい事項は以下になります。


● 相続開始日から10日を経過した以後に作成された戸籍が必要

● 戸籍は戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を取得する

● 戸籍謄本を請求する際は、『存在するすべての戸籍を下さい』と伝える

● 『これより前の戸籍はどこに問い合わせをすれば取得できますか?』と伝える

● 本籍地が不明な場合は住民票の除票を取得する

● 住所地が不明な場合は自分の戸籍から遡る

● これ以上は難しいと思ったら専門家に依頼する





相続申告なら藤野税理士事務所へお任せください!




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