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グループ法人税制により簿外資産を整理した事例



【資本関係】

資本関係 藤野税理士事務所

● A社とB社は社長を100%株主としたグループ会社。

● A社は建築資材の卸売を行う会社で、B社は建築業を営む会社。

● B社の建築業の売上構成比率はおおよそ、民間50%公共工事50%。

● グループ会社同士で取引が行われており、売上側であるA社では適正に売上が計上されているが、仕入側であるB社では費用が計上されておらず、簿外債務が生じていた。




B社は公共工事の売上が大きく、売上の約50%を公共工事が占めていました。


国や地方公共団体が行う公共工事を請け負う場合には、経営事項審査というものを受ける必要があります。

この経営事項審査というものは、毎年の決算書を基に売上や利益などが点数化され、その結果を反映して会社の格付けが行われます。


公共工事を行う建築業にとって決算で赤字はなんとしても避けたい事態であり、仮に決算が赤字であった場合には公共工事の受注に影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。


B社にとって簿外債務を費用化し顕在化した場合には、費用を認識する事で利益が減少し、このままでは最終の決算が赤字になってしまいました。


また、銀行からの借入もあるため財務状況が悪くなることも避けたいという社長の思いもありました。


よって案件内容としては、B社の簿外債務をなんとかできないか、というご相談でした。





■簿外債務

簿外債務は判明した時点で決算書に反映させる必要があります。

まず、B社において費用を認識して簿外債務を顕在化(費用処理 + 負債計上)しました。



■寄付

グループ会社での取引のため、A社においてB社への債権放棄が可能でした。

よって、A社においては寄付金、B社においては債務免除益を認識する事により債権債務は消滅しますが、現状の資本関係ではA社においては寄付金の損金算入額に制限がかかり、B社においては債務免除益による法人税が生じ、税メリットが取れない状態でした。



■株式交換

そのため、株式交換を実行することで下記のような『法人による完全支配関係』の資本関係を構築し、その後A社において債権放棄をすることを提案しました。

株式交換後 藤野税理士事務所




株式交換によりA社とB社との間に法人による完全支配関係を構築し、A社においては債権放棄が全額損金算入されない代わりに、B社においても債務免除による法人税が発生せず、A社およびB社の双方について税負担が発生せずに債権債務を解消する事ができました。


また、B社においては簿外債務について一度費用を認識しますが、同額の債務免除益が発生するため結果として利益がプラスマイナス0となり、最終利益に影響を与えることはありませんでした。


株式交換後に債権放棄を行ったことで、B社の最終の利益にインパクトを与えず、また、財務状況も悪くなり事がなく決算書を作成する事ができました。





ポイント① 

グループ会社がある場合にはグループ法人税制の活用を検討する


ポイント②

決算書は税金計算のためだけにあるものではないため、決算書の作成は外部へ与える影響を検討する



事業承継なら藤野税理士事務所へお任せください!




※実行当時の法律に基づき記載しており、法改正により取り扱いが変更される場合があります。


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